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マンション長寿命化促進税制の期間が延長されました!
マンションの大規模修繕を行わないと、外壁の剥落や水漏れの発生など、建物の劣化が急速に進行し、最悪の場合は廃墟化して周囲に大きな悪影響を及ぼすおそれがあります。
適切な時期に大規模修繕を行うことで、そのような悪影響を防止し、快適にくらし続けられるだけではなく、資産価値の向上も期待できます。
大規模修繕の実施や、その資金である「修繕積立金」の額を変更するためには、管理組合として意思決定を行うことが必要です。具体的には、区分所有者の集会(総会)で合意を得なければなりません。
しかしながら、大規模修繕実施のための足場設置などにより区分所有者の生活に一時的に影響が生じることや、予定している工事内容に対して修繕積立金が不足している場合に修繕積立金の額を引き上げようとしても、区分所有者の経済的な負担が増加するといった理由から、合意に至ることが難しいマンションも多いのが現状です。
こうした状況を踏まえ、令和5年度から長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置(固定資産税の減額)を設けました。令和7年度以降もこの措置を延長することとしましたので、そのポイントをご紹介します。
マンション長寿命化促進税制のPRチラシ
マンション長寿命化促進税制のPRパンフレット
改正のポイント
①マンション長寿命化促進税制の適用期間を延長しました!
マンション長寿命化促進税制の適用期間を2年間延長(~令和9年3月31日)しました。
②管理組合の管理者(理事長)等による一括申請が可能になりました!
これまで、マンション単位で特例措置の適用が認められても、各区分所有者から措置適用の申告書を提出する必要がありました。
令和7年度からは、マンション管理組合の管理者(理事長)等から必要書類の提出があり、要件に該当すると認められる場合には、区分所有者からの申告書の提出がなくても、減額措置の適用を受けられるようになりました。

ぜひマンション長寿命化促進税制をご活用いただき、長寿命化に資する大規模修繕工事の実施等に向けた合意形成にお役立てください!
マンション長寿命化促進税制の説明資料集
税制の要件、申請書類などの詳細は国土交通省ウェブサイトをご覧ください。
国土交通省ウェブサイト